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【4.相続手続の基礎知識】 2-5.死亡一時金を受取る手続 |
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「死亡一時金」は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに遺族が受けることのできる年金です。
■寡婦年金の支給要件
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数は下記のように計算されます。
・保険料4分の1免除期間の月数は3/4になります
・保険料半額免除期間の月数は1/2になります
・保険料4分の3免除期間の月数は1/4になります
ただし、以下のいずれかに該当するときは、支給されません。
(1)老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合(旧法を含む)
(2)死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者がある場合。ただし、当該死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
(3)死亡日において胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、胎児が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く(例:胎児の死亡)
(4)子が受給権を取得したときに、生計を同じくするその子の父又は母があるとき
※死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に支給される給付です。
※同一の人の死亡によって寡婦年金と死亡一時金を受けることができる場合は、どちらか一方のみが支給され、もう一方の受給権は消滅します。また、遺族基礎年金を受給できる場合には死亡一時金は支給されません。
■死亡一時金を受給できる遺族の範囲と順位
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹であり、死亡の当時その人と生計を同じくしていた者でなければなりません。また、受給権の順位は上記@〜Eの順になります。
但し、子が遺族基礎年金の受給権を取得して、生計を同じくする父又は母があることにより遺族基礎年金が支給停止されてるときは、死亡したの者の配偶者に死亡一時金が支給されます。
■「死亡一時金」の請求方法
最寄りの年金事務所か年金相談センターまたは住所地の市区町村役場で手続きを行います。
■請求に必ず必要な書類
1.年金請求書
…上記の窓口に備え付けてあります
2.年金手帳
…紛失などによって提出できない場合は別紙理由書への記載が必要
3.戸籍謄本(全部事項証明書)
…死亡者と請求者の続柄が確認でき、死亡後発行され6ヶ月以内のもの
4.請求者の住民票
5.死亡者の住民票の除票(4に含まれる場合は不要です)
6.受取先金融機関の通帳等(請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要)
…カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳または
キャッシュカード(上記がわかる場合はコピーでも可)
7.印鑑(認印で可)
■死亡一時金の額
死亡一時金の額は保険料の納付期間の月数に応じて下表のようになります。
尚、付加保険料を3年以上納付している場合は、死亡一時金に8,500円が加算されます。 |
支給要件に記載されている期間の合計月数 |
支給額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
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※年金を含めた社会保障制度は今後も改正されることが考えられますので、最新の制度や各種の要件並びに支給額等は年金事務所や年金相談センターなどでご確認下さい。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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