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【4.相続手続の基礎知識】 2-6.健康保険の手続と葬祭費 |
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日本では、誰もが必ず何らかの健康保険に加入していますので、死亡した場合には加入している健康保険の資格喪失手続を行わなければなりません。
死亡した方が、会社に勤務していた場合は協会けんぽ(全国健康保険協会)などの健康保険に加入していますので、資格喪失等の手続は勤務先で行ってくれます。
死亡した方が国民健康保険(後期高齢者医療を含む)に加入していた場合には、住所地の市区町村役場で「資格喪失届」を提出しなければなりません。また、保険証は14日以内に返却しなければなりません。
世帯主が死亡した場合には、その他の家族の保険証の書き換えが必要となりますので、全員の保険証を提出しなければなりません。
尚、国民健康保険加入者が死亡した場合には「葬祭費」として3万円〜7万円を受け取ることができます(市町村によって金額が異なります)ので、資格喪失届をする際に同時に葬祭費の請求を行うと良いでしょう。
協会けんぽ等の加入者が死亡した場合には「埋葬費」として一律5万円が支給されます。以前は死亡された方の標準報酬月額の1ヶ月分(最高98万円まで)の支給でしたが、2006年からは一律5万円に引き下げられました。
埋葬料を受取ることができるのは、死亡した方の被扶養者に限られず、被保険者に生計を維持されていた家族であれば受取ることが可能です。また、死亡した被保険者に生計を維持されていた家族がいない場合には、実際に埋葬(葬儀)を行った人が「埋葬費」として受取ることができます。尚、被扶養者が死亡した場合は、「家族埋葬料」として5万円が支給されます。(死産児に関しては支給されません)
75歳以上の方が亡くなった場合には、後期高齢者医療制度から葬祭費が支給されるので、協会けんぽから埋葬料は支給されません。
市区町村でしなければならない手続は様々な事がらがありますので、できるだけ一度に済ませられるよう準備しておくと良いでしょう。事前に市区町村役場に問い合わせると、必要な手続やその方法、添付書類などについて教えてもらうことができるでしょう。
※年金を含めた社会保障制度は今後も改正されることが考えられますので、最新の制度や各種の要件並びに支給額等は年金事務所や年金相談センターなどでご確認下さい。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
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