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【3.戸籍の基礎知識】 -15.夫の親族と縁を切る |
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婚姻をすることによって、それまで赤の他人であった配偶者の父母や兄弟などとの間に法律上「姻族」と呼ばれる関係が生まれます。
「姻族」というのは、配偶者の血族のことを言いますが、血のつながりはないものの、いわゆる「親戚関係」になります。
夫婦が「離婚」した場合には、上記の「姻族関係」は自動的に消滅します。市町村役場に届ける必要もありませんし、裁判所の許可を得る必要もありません。しかし、配偶者が死亡した場合にはこの「姻族関係」はそのまま継続されることになります。つまり、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務などはそのまま残るということです。
このように、配偶者が死亡した後、配偶者の親族との姻族関係を終了させたいと考える場合には、本籍地の市町村役場や住所地の市町村役場に「姻族関係終了届」を提出すれば、配偶者の親族との姻族関係は終了します。届出が受理されると、戸籍に姻族関係が終了した旨記載されます。
配偶者が死亡した後に姻族関係を終了させるかどうかについては、あくまでも本人の意思で自由に決めることができますし、提出期限もありません。また、家庭裁判所の許可や配偶者の血族の了解を得る必要もありません。死亡届が受理された後であれば提出することができます。
これとは別に旧姓に戻る「復氏届」がありますが、同時に提出する必要はなく、姓はそのままで姻族関係終了届のみを提出するということも可能です。「復氏届」については【夫の死後旧姓に戻る】のページをご参照ください。
尚、姻族関係を終了させたとしても、配偶者の遺産を返却する必要はありませんし、子がいる場合には代襲相続人となるケースもあると思いますが、この相続権には何ら影響しません。 |
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■姻族関係終了届の記載例 |
鈴木一郎さんと婚姻した京子さんが、復氏届提出によって旧姓の山田京子に戻った後、姻族関係終了届を提出する事例での記載例です。 |
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申立書と記載例をダウンロードする→ |
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