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■「復氏届」とは? |
日本では「夫婦別姓」が認められていませんので、結婚すると夫か妻のどちらかの姓にしなければなりません。一般的には夫の姓になるというケースが多いと思いますが、夫の死後に旧姓に戻りたいという場合もあるでしょう。
このように、配偶者が死亡した後に旧姓に戻るためには「復氏届」を提出しなければなりません。もちろん、復氏届を提出しなければそのままの姓となります。
復氏届の提出先は、本籍地の市町村役場でも住所地の市町村役場でも構いません。所定の用紙に必要事項を記入して提出すれば旧姓に戻ることが可能です。死亡届が受理されていれば、いつでも提出することが可能です。添付書類としては戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて結婚前の戸籍に戻ります(多くの場合は両親の戸籍)。但し、結婚前の戸籍に戻りたくないという場合は「分籍届」を提出すれば、新しい戸籍をつくることも可能です。
旧姓に戻るかどうかは、あくまでも本人の意思で自由に決めることができますので、期限はありませんし、家庭裁判所の許可や相手の親族の同意等も必要ありません。また、旧姓に戻ったからといって相続権が無くなるということもありません。例えば、死亡した夫の兄弟姉妹が死亡した際に亡き夫が相続人になるといったケースもあるでしょう。この時、例え旧姓に戻っていたとしても、子どもには代襲相続権があります。
但し、旧姓に戻ったとしても死亡した配偶者との親族関係は継続しますので、扶養義務や姻族としての権利などはそのままです。つまり、義理の親子関係や親戚関係は残るということです。配偶者の親族との関係を完全に無くしたい場合には、別途「姻族関係終了届」を提出します。詳細は【夫の親族と縁を切る】のページをご参照ください。 |
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■復氏届の注意点 |
「復氏届」によって旧姓に戻るのは、あくまでも配偶者本人のみとなります。つまり、子どもがいる場合には、子どもの姓や戸籍はそのままとなるのです。
子どもが既に結婚して独立している場合などは良いかもしれませんが、未成年の場合などは姓も戸籍も別々になってしまうのは様々な点で不都合が生じることも考えられます。
子どもを、旧姓に戻った自分の戸籍に入れるためには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可をもらわなければなりません。
裁判所に許可された後に、「入籍届」を提出すれば、子どもを本人の戸籍に入れることが可能になり、親子が同じ姓で同じ戸籍になることができます。 |
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■復氏届の記載例 |
鈴木一郎さんと婚姻した京子さんが、一郎さんの死後、旧姓の山田に戻る戻るという事例での記載例です。 |
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復氏届と記載例をダウンロードする→ |
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■子の氏の変更許可申立書の記載例(子が15歳未満の場合) |
上記の例で、二人の間に公一君という子どもがいた場合に、旧姓に戻った山田京子さんと暮らす公一君の姓を山田に変更するための許可申立をする事例での記載例です。 |
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※子どもが15歳以上の場合は、子本人が申立人となります。 |
申立書と記載例をダウンロードする→ |
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