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【3.戸籍の基礎知識】 -10.明治5年式戸籍(壬申戸籍)について |
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■壬申戸籍とは? |
明治4年4月4日に戸籍法が制定され、翌明治5年2月1日に施行され日本初の戸籍制度が開始されました。(明治5年式戸籍) この年の干支が壬申(みずのえさる)だったことから、この戸籍は「壬申戸籍(じんしんこせき)」とも呼ばれています。
それまで(江戸時代)は、「宗門人別改帳」というもので皇族から平民までを戸単位で集計していましたが、壬申戸籍は全国一律の基準で集計されたという点では非常に画期的なものでした。ちなみに、壬申戸籍によると当時の日本の人口は約3,311万人と集計されました。
壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒族、地士、旧神宮、僧、尼、平民等を個別に集計しました。この際被差別部落民は賤民開放令によって平民とされたのですが、一部地域の戸籍には「新平民」「元穢多」「元非人」などと記載され、差別が残ってしまいました。
明治10年頃までには身分が全廃されたのですが、壬申戸籍の記載はそのまま残り、その一部はその後の明治19年式戸籍にも転記されてしまいました。
明治19年(1886年)に統一書式を用いた戸籍に改製され、明治31年(1898年)の戸籍法改正で壬申戸籍は改製原戸籍として扱われるようになりました。この改製原戸籍は法律で定める保存期間が終了したため、多くが廃棄処分されましたが市町村によってはその後も閲覧することが可能でした。
その後昭和43年(1968年)に被差別部落民かどうかを調査するために壬申戸籍を閲覧しようとする事件が発覚し、昭和43年3月29日民事局長通達によって閲覧が禁止されました。
一時は「壬申戸籍は全て廃棄された」と言われていましたが、実際には法務局において封印され厳重に保管されています。「遠い将来の学術資料・歴史資料としての価値が高い」というのが保管されている理由ですが、壬申戸籍は「行政文書非該当」とされ、開示請求を行っても応じてくれません。 |
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■壬申戸籍の見本 |
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インターネットで「壬申戸籍 画像」などと検索すると、いくつかの写真を見ることもできますが、上記の通り一般に閲覧したり取得することは不可能です。 |
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