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1.相続の基礎知識
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
1- そもそも戸籍って何?
2- 戸籍の歴史
3- 戸籍に関わる用語集
4- 戸籍に関わる用語集(旧)
5- 平成6年式戸籍の見方
6- 昭和23年式戸籍の見方
7- 大正4年式戸籍の見方
8- 明治31年式戸籍の見方
9- 明治19年式戸籍の見方
10- 明治5年式戸籍(壬申戸籍)
11- 戸籍や住民票の種類
12- 戸籍の読み取り方
13- 郵送での請求方法
14- 夫の死後旧姓に戻る
15- 夫の親族と縁を切る
16- 古い戸籍の文字について
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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3-2 「戸籍の歴史」 3-4 「戸籍に関わる用語集(旧規定)」
【3.戸籍の基礎知識】 -3.戸籍に関わる用語集
戸籍の中には普段の生活の中ではあまり聞きなれない言葉も多数あります。特に明治時代の戸籍法によって作成された旧様式の戸籍には、現在では使われていない用語も多く含まれています。

ここでは、戸籍に関わる様々な用語についてまとめてみましたので、戸籍を読み取る上での参考にして頂ければ幸いです。

尚、旧民法下の戸籍に出てくる用語については【3−4戸籍に関わる用語集(旧規定)】のページをご覧ください。

◆本籍・本籍地
戸籍が所属している場所であり、住んでいる場所(住所地)とは関係なく国内であればどこに置くことも可能ですし、変更(転籍)も自由です。(北方領土や竹島、尖閣諸島などに本籍を置くことも可能)但し、戸籍謄本等の請求は本籍地の市区町村役場に対して行わなければならないので、遠方に本籍を置いている場合はすぐに取得することが困難なので注意しましょう。

◆筆頭者(ひっとうしゃ)
その戸籍の最初に記載されている人のことで、夫婦の戸籍であれば一般的には夫が筆頭者となっています。但し、これは婚姻時に「苗字が変わらなかった側」と言う規定になっていますので、妻の性にする場合は妻が筆頭者となります。住民票の世帯主とは違い、筆頭者が死亡してもその戸籍の筆頭者は変更されません。

◆配偶者(はいぐうしゃ)
結婚相手のこと。戸籍の筆頭者が夫であれば妻が配偶者、筆頭者が妻の場合は夫が配偶者と記載されます。

◆養子(ようし)
法律上の相続権などを与えられた人という意味になり、通常は「普通養子」のことを言います。戸籍上では男性は「養子」、女性は「養女」と表記されます。また養子を受け入れる親は「養親」と言います。

◆特別養子(とくべつようし)
普通養子の場合は、実親との関係はそのままですが特別養子の場合には実親との関係がほとんど無くなり、相続権もありません。法律上は実子とほぼ同様の扱いとなります。

◆嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係のある(若しくはあった)夫婦の間に生まれた子のことを「嫡出子」と言い、「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分けられます。

「推定される嫡出子」とは、@妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子どもについては夫の子と推定されます。A婚姻が成立した日(婚姻届の日)から200日経過後、又は婚姻の解消や取消の日から300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定されます。

これらはあくまでも「推定」であり、実際には夫の子どもではないと言う場合もあります。そのため夫は自分の子供であることを否認することも可能です。但し、否認するためには「嫡出否認の訴え」によらなければならず、またこの訴えは出生を知った日から1年以内に提起しなければ認められません。

上記のいわゆる「300日ルール」は、DNA鑑定など親子関係を科学的に証明できる現代となってはもはや時代遅れであると指摘されています。尚、2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子どもであっても、「離婚後の妊娠である」という医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、民法772条の推定が及ばないものとして取り扱われるようになりました。

次に、いわゆる「できちゃった婚」のように、婚姻成立日から200日以内に生まれた子どもに関しては「推定される嫡出子」になることができません。嫡出子ではあるけれど、夫の子どもであるということが推定さあれないのです。もしも夫が自分の子どもではないと思った場合には、「嫡出否認の訴え」ではなく「親子関係不存在確認の訴え」をすることになっています。この訴えは期間の限定がなく、いつでもまた誰からでも可能なため、推定されない嫡出子は相続で争いになった場合には危うい立場となってしまうことがあります。

◆非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
「嫡出でない子」のことで、相続においてはその法定相続分が嫡出子の2分の1となります。婚姻関係のない男女間の子どもなので「婚外子」とも呼ばれます。

◆入籍(にゅうせき)
結婚や出生などによって、既に存在する戸籍に入ること。一般的には婚姻=入籍と考えている方も多いかもしれませんが、厳密には初婚同士の婚姻の場合は「新戸籍の編製」であり「入籍」ではありません。但し、夫が既に単独の戸籍の筆頭者となっている場合には、妻が「入籍」することになります。

◆除籍(じょせき)
除籍には二つの意味があります。一つ目は死亡や結婚、離婚によって、ある人がその戸籍から除かれることです。電算化されていない戸籍では、除籍された人の名前の欄に「×」が書かれたため、離婚歴のある方が「バツイチ」などと呼ばれる由縁となっています。電算化された戸籍では除籍された人の左に『除籍』と枠付きで記載されます。

除籍のもう一つの意味は、全員が戸籍からいなくなり誰もいなくなった戸籍のことです。戸籍に誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられ150年保存しなければなりません。平成22年までの保存期間は80年だったため、市町村によっては昭和初期の除籍簿が廃棄され始めていましたが、法改正(施行規則改正)によって廃棄が中止されました。古い戸籍は相続での証明書類として保存されるものですが、歴史的な史料としての意義もあり、歴史研究家などの廃棄を問題視する意見によって保存期間が150年に改正されました。

◆分籍(ぶんせき)
戸籍を分けることの意味で、例えば子どもが親の戸籍から離れて自分単独の戸籍を新たに作ることです。20歳以上であれば分籍することができます。離婚によって夫婦の戸籍が別々になっても、これは分籍とは呼びません。

◆転籍(てんせき)
本籍地を異動させることで、その戸籍に入っている全員が一緒に転籍します。
同一の市町村内で転籍した場合には、本籍地の記載が変更になるだけですが、他の市町村に転籍した場合、それまでの戸籍は「除籍」となり、異動先の市町村で新しい戸籍が編製されます。

◆就籍(しゅうせき)
火災や自然災害などによって戸籍が消失してしまった場合、その復元作業を行うことになりますが、その過程で記載漏れが起こったりする場合があります。また、非常に稀ではあるものの出生届が提出されていなかったために戸籍に記載がないといったケースもあります。そういった場合には就籍届によって新たに戸籍に入ることになります。

◆現在戸籍・現戸籍(げんざいこせき・げんこせき)
現在使われている戸籍の意味。

◆改製原戸籍(かいせいはらこせき)
現行の戸籍制度以前に使われていた戸籍のこと。昭和改製原戸籍は、昭和23年の法改正以前の戸籍のことであり、平成改製原戸籍は、電算化された自治体で保管されている昭和23年式戸籍のことを意味します。

◆再製原戸籍(さいせいはらこせき)
戸籍簿の汚れや、記載事項が事実とことなるような場合で、戸籍再製をした場合の元の古い戸籍のこと。

◆電算化(でんさんか)
市町村における戸籍事務の効率化を図るため、コンピュータで戸籍を管理すること。平成6年の法改正により徐々に電算化が進んでいますが、自治体の財政難等の理由でまだ電算化されていない自治体もあります。

◆無戸籍児・無戸籍者・無籍者(むこせきじ・むこせきしゃ・むせきしゃ)
何らかの理由で戸籍に記載されていない人のことで、未就籍者も含みます。

◆未就籍児・未就籍者(みしゅうせきじ・みしゅうせきしゃ)
親の夜逃げ、あるいはストーカーやDVからの避難など様々な理由によって戸籍に記載されていない人など、何らかの理由で出生届がない人のこと。また、出生したばかりでまだ出生届を提出していない新生児も含まれます。

◆職権消除(しょっけんしょうじょ)
戸籍事務担当者が職務権限で、事実と異なる記述を戸籍上から抹消すること。例えば、生年月日によると既に150歳となっている人が、死亡届が出されていないため戸籍上は生存しているといった場合、年齢から明らかに死亡が推定できるので、このような場合には管轄法務局の許可を得た上で除籍します。
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3-2 「戸籍の歴史」 3-4 「戸籍に関わる用語集(旧規定)」
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