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■遺留分減殺請求後は |
遺言によって遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害している相続人や受遺者、受贈者に対してその侵害額を請求する権利があり、これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。
遺留分を侵害されている人は、上記の請求をして初めてその権利を行使することになりますので、請求をしなければ、遺言どおり受遺者等が財産を取得することになります。 |
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■遺留分減殺の方法 |
遺留分の請求は、特に定められた方式はなく、相手方に対する意思表示のみでその効力が生じるとされています。(判例)
つまり、裁判所への請求、申立といった手続は必要なく、簡単に言えば「私の遺留分を返して下さい」という意思表示をすれば良いということです。
しかし、裁判外で請求する場合には後日の証拠のために「内容証明郵便」によって請求するのが一般的な方法です。また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者に対しても遺留分減殺請求権を行使する旨を通知しておきましょう。
上記の意思表示(内容証明郵便等)が相手方に届いた時点で、遺留分を侵害している贈与や遺贈の効果が失われることになり、遺留分を限度として遺留分権利者に所有権が属することになります。
実際の取戻等については、双方の話し合いによって解決を図ることが原則となりますが、話し合いがまとまらない場合や、相手方が請求に応じないといった場合には家庭裁判所に対して調停を申立てることになります。また調停が不成立の場合には審判には移行せず、地方裁判所において民事訴訟を提訴することになります。 |
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◇遺留分減殺請求通知の文例 |
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■遺留分減殺の順序 |
遺留分減殺には順序があり、民法によって下記のように規定されています。
◇贈与と遺贈の両方がある場合
贈与分は、遺贈分を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、死因贈与ある場合には、遺贈→死因贈与→贈与の順で減殺します。
◇複数の遺贈がある場合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺することになります。
ただし、遺言者がその遺言において別段の意思を表示していた場合には、その意思に従います。
※遺贈は遺言者の自由意思であり、順番を決めるのも自由だからです。
※別段の意思表示とは、減殺の順序や割合を定めるということです。
◇数個の贈与がある場合
贈与の減殺は、後の贈与から前の贈与に対して順番に減殺します。
※遺贈の場合と違い、遺言でこの順序を定めることはできません。 |
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■遺留分減殺請求権の時効 |
遺留分が侵害されていることを知ってから1年、若しくは相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求権は消滅しますので注意しましょう。
仮に遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内であったとしても、相続開始から10年経過している場合には請求することはできません。
「侵害されていることを知ってから1年」の判断には非常に難しい部分があり、争点となるケースが多くなります。
例えば、相続財産のほぼ全てが贈与されていた場合などであれば、容易に「遺留分が侵害されていることを認識できた」と判断されてしまいます。「なぜ、すぐに遺留分減殺請求をしなかったか」という点について説得力のある理由が必要となるでしょう。 |
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