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遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの『普通方式遺言』の他に、『特別方式遺言』というものがあります。
特別方式遺言には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があります。
更に、危急時遺言には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」があり、隔絶地遺言には「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」があります。それぞれの遺言方法や注意点などは下記の通りです。
尚、特別方式遺言は緊急時における例外規定のため、遺言者が普通方式で遺言をできる状態になってから6ヶ月間生存した場合には、その効力がなくなります。 |
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■一般危急時遺言 |
一般危急時遺言は、病気やケガなどによって死期が迫った状況にある人がする遺言で、証人3名以上の立会が必要となります。
・遺言者は証人の内の1名に遺言内容を口述します。
・口述を受けた証人は遺言内容を筆記します。
・遺言内容を遺言者とその他の証人に読み聞かせます。
・筆記内容が正確であることを承認したら証人が署名押印します。
尚、遺言をした日から20日以内に証人の一人若しくは利害関係者が家庭裁判所に対して遺言の確認の請求を行わないと遺言の効力が発生しませんので注意しましょう。
また、遺言者が死亡した場合には上記の「確認の請求」とは別に「検認」の手続が必要です。 |
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■難船危急時遺言 |
難船危急時遺言は、船舶が遭難した状況でその船舶内で死期が差し迫った状況にある人がする遺言で、2名以上の証人の立会が必要となります。
・遺言者は証人の内の1名に遺言内容を口述します。
・口述を受けた証人は遺言内容を筆記します。
・証人が署名押印します。
このように、難船危急時遺言は、一般危急時遺言と比較してより緊急性が高いことから、要件が緩和されています。
尚、一般危急時遺言と違い20日以内という規定はありませんが、遅滞なく家庭裁判所での確認請求が必要となります。
また、遺言者が死亡した場合には上記の「確認の請求」とは別に「検認」の手続が必要です。 |
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■一般隔絶地遺言 |
一般隔絶地遺言は、「伝染病隔絶地遺言」と呼ばれています。
これは民法977条「伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。」という規定に基づくものです。
しかし、実際には伝染病に限らず、 一般社会との交通が事実上又は法律上自由になし得ない事由全てを含むと解釈されており、戦争、暴動、災害などのような交通途絶地にいる方も含まれます。
また、刑務所に服役中の囚人なども含まれます。
この点ため「伝染病隔絶地遺言」は「一般隔絶地遺言」とも呼ばれているのです。
・警察官1名及び証人1名の立会が必要
・口述ではなく、遺言書の作成が必要
・遺言者、遺言の筆記者、立会人及び証人の署名押印が必要
上記で遺言書は成立します。また、危急時遺言とは違い、遺言者の死期が迫っているということは要件となりません。
遺言者の死亡後は、家庭裁判所での検認手続が必要です。 |
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■船舶隔絶地遺言 |
船舶隔絶地遺言は、船舶という隔離された場所にいる場合にすることができる遺言です。
・船長又は事務員1名及び証人2名以上の立会が必要
・口述ではなく、遺言書の作成が必要
・遺言者、遺言の筆記者、立会人及び証人の署名押印が必要
上記で遺言書は成立します。また、危急時遺言とは違い、遺言者の死期が迫っているということは要件となりません。
遺言者の死亡後は、家庭裁判所での検認手続が必要です。 |
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