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「秘密証書遺言」は、その名の通り遺言内容を「秘密」に保管するための方式であり、書面自体に定められた方式はありません。
そのため、書面はワープロ書きしたものでも構いませんし、第三者に代筆してもらったものでも構いません。また、遺言書自体に日付がなくても有効となります。
公正証書遺言の場合には、公証人が遺言内容を確認し公証人が筆記するのに対し、秘密証書遺言では公証人は遺言の内容には一切関知しません。
「遺言が封印の中に封入されている」ということだけを公証することになるのです。 |
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■秘密証書遺言作成の流れ |
◆遺言書を作成します
↓ ※遺言書を封入し、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します
◆公証役場に直接行くか、公証人に自宅などへ来てもらいます
↓ ※自宅などに来てもらう場合は別途料金が必要になります
◆公証人と証人の前で封書を提出します
↓ ※自分の遺言であることを述べます
↓ ※代筆である場合には筆記者の氏名、住所を述べます
◆公証人が遺言書の提出された日付および遺言者の申述を封書に記載します
↓
◆遺言者および証人が署名押印すれば秘密証書遺言が成立します
公正証書遺言と違い、秘密証書遺言は公証役場で保管されません。あくまでも、遺言者本人の遺言であることを公証するだけである点に注意しましょう。
内容に関して公証人は一切関知しないため、内容において法律的な不備があった場合には効力がなくなる可能性もあります。また、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認が必要です。
証人については、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人となることはできません。(民法第974条)。 |
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■公正証書遺言の作成費用 |
公正証書遺言では、目的財産の価値に応じて公証人手数料が変わりますが、秘密証書遺言の場合は一律11,000円の公証人手数料となります。 |
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■秘密証書遺言の長所と短所 |
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られることなく作成することができるというのがメリットと言えるでしょう。また、公正証書遺言と比較すると手数料も安価で済むというメリットもあります。
しかし、実際に作成した内容が遺言の方式を欠いていた場合には無効となってしまう危険性もありますし、保管場所に注意しなければ紛失してしまったり、自分の死後発見されないという場合もありますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言同様、遺言を執行するには家庭裁判所での検認手続が必要となります。 |
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