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遺言は故人の死後、財産の分与などといった非常に重要な事項を決定するものですので、その方式には厳格な規定があります。
民法960条では「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。」とされており、その他にも様々な規定を設けています。
まず、遺言には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
「特別方式遺言」には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があり、病気などのため死期が近いというような方や、伝染病で隔離されている方、船に乗っている方などに認められた特別な方式の遺言となります。詳しくは【特別方式遺言とは?】のページをご参照ください。
一般的には「普通方式遺言」を利用する方が多いと思いますが、これには「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式が規定されています。
それぞれの遺言の詳細については【自筆証書遺言とは?】【公正証書遺言とは?】【秘密証書遺言とは?】の各ページをご参照ください。
このページでは、3つの方式についてそれぞれの特徴とメリットデメリットについて考えてみますが、まずは下表をご覧ください。 |
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メリット |
デメリット |
自筆証書遺言 |
・自分一人で簡単に作成できる。
・遺言をしたことを秘密にできる。
・紙と筆記用具があればお金はかからない。
・いつでも書き直しが可能。 |
・遺言書を紛失してしまう場合がある。
・死後、発見されないことがある。
・偽造されるおそれがある。
・執行するには家庭裁判所の検認が必要。
・少しでも不備があると無効になってしまう。 |
公正証書遺言 |
・公証人が作るので無効の心配がない。
・公証人が原本を保管してくれるので安全。
・字が書けない人も遺言できる。
・家庭裁判所での検認手続きが不要。 |
・遺言書の存在と内容を秘密にできない。
・手続が多少面倒であり、費用もかかる。
・2人以上の証人の立会いが必要。 |
秘密証書遺言 |
・遺言書の内容を秘密にできる。
・代筆でもワ−プロ書きも構わない。 |
・若干の費用と手間がかかる。
・執行するには家庭裁判所の検認が必要。
・2人以上の証人が必要。 |
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■共同遺言の禁止 |
「共同遺言」とは、2人以上の人が一つの遺言書の中で共同して遺言することで、民法ではこれを禁止しています。
例えば、夫婦が同一の遺言の中で「夫が先に死亡した場合は○○、妻が先に死亡した場合は○○」としても、その遺言は無効となりますので注意しましょう。 |
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■遺言書の検認手続 |
上の表にある通り、自筆証書遺言と秘密証書遺言についてはその執行をするためには家庭裁判所で「検認」の手続をしてもらわなければなりません。
検認とは、その遺言が法的に効力があるものかどうかを判断するという手続きになります。申立てから検認までには約1ヶ月程度かかります。
尚、検認についての詳細は【遺言の検認手続とは?】のページをご参照ください。 |
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■遺言書の保管 |
せっかく遺言を作成しても、紛失してしまったら大変ですし、大切に保管し過ぎて、自分の死後発見されないことになってしまっては元も子もありません。
遺言の保管は、慎重さも求められますが自分の死後しっかりとその内容を実現してもらうことが大切です。
一般的なケースとしては、配偶者やその他の相続人に預けるという方や、友人や知人、あるいは弁護士に預けるといった方も多いようです。
銀行の貸金庫に保管されているという方もいるようですが、その場合にはどの銀行に預けてあるかということを相続人の誰かに知らせておくか、メモを残しておくようにしましょう。
公正証書遺言の場合には、遺言の原本は公証役場で保管されています。遺言者には正本と謄本が交付されますので、遺言執行者や受遺者に預けておくと良いでしょう。 |
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