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「遺言執行者」とは遺言に書かれた内容を具体的に実現させるための人のこととなります。
遺言書の内容や趣旨に沿って、相続人の代理人となり相続財産の管理をしたり、名義変更などと言った各種手続きを行います。
遺言執行者を指定する場合、通常は遺言の中で指定しますが、指定がない場合や指定した執行者が既に死亡している場合や解任、辞任した場合には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことになります。
遺言で執行者の指定があるにもかかわらず、その人が執行者になることを拒絶した場合も家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
遺言の内容によって、遺言執行者でなければ執行できないもの、相続人でも執行可能なもの、特に執行する必要がないものなどがありますが、執行者を指定しておくことで相続人間のトラブルを少なくすることが可能な場合があります。
■遺言執行者でなければ執行できないもの
○認知
○推定相続人の排除・取消
※上記の執行には必ず遺言執行者が必要なため、遺言書で指定がない場合には家庭裁判所で執行者を選任してもらわなければなりません。
■遺言執行者又は相続人が執行できるもの
○遺贈
○遺産分割方法の指定
○寄付行為
※但し、遺言書で執行者が指定されている場合には相続人が執行することはできません。
■遺言の執行を必要としないもの
○相続分の指定
○遺産分割の禁止
○遺言施行者の指定
※上記の事柄は、遺言者の死亡と同時にその効力が生じるため、それ以上遺言を執行する余地がありません。
上記のように、遺言執行者を指定しなくても相続人が執行できるものが多いのですが、遺言の内容によっては相続人間でトラブルとなってしまうことも多くなってしまいます。
そのため、公平中立な立場で遺言内容を忠実に実行してくれる執行者を指定しておくことが望ましいと言えるでしょう。
≪遺言執行者選任の申立てに必要な書類等≫
・申立書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(既に検認の手続をしている場合は不要)
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(既に検認の手続をしている場合は不要)
・利害関係を証する書面(相続人の場合は戸籍など)
≪遺言執行者選任の申立ての費用≫
・収入印紙 800円分(遺言書1通につき)
・郵便切手 480円(札幌家裁の場合) ※各家庭裁判所に確認して下さい |
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■遺言執行者選任申立書の記載例(札幌家庭裁判所) |
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申立書と記載例をダウンロードする→ |
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■遺言執行者になるための資格 |
遺言執行者になるためには特別な資格等は必要ありません。相続人や受遺者が執行者となることもできますし、法人が執行者となることも可能です。
但し、相続人や受遺者といった相続(遺贈)に関係する当事者が執行人となった場合、手続がスムーズに進まないこともありますので、公平中立な第三者に執行者となってもらうことが望ましいというケースも多いと思われます。法律に精通した弁護士や行政書士などに依頼するのが良いでしょう。
上記の通り、特段の資格は必要としませんが、未成年者と破産者は遺言執行者となることはできません。但し、これは遺言作成時ではなく、遺言の効力が発生した時点での判断となりますので注意しましょう。 |
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■遺言執行者の任務 |
遺言執行者は、遺言者の財産を管理したり実際に遺言を執行することや、そのために必要な一切の行為をする権利と義務があります。
また、相続人や受遺者は遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されており、これに反した相続人の行為は無効となります。
≪遺言執行者の具体的任務(例)≫
・相続人や受遺者に対して遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
・相続財産目録を作成し、相続人及び受遺者へ交付する。
・受遺者に対しては遺贈を受けるかどうか確認する。
・遺言による認知がある場合、市区町村役場に戸籍の届出をする。
・遺言による相続人の廃除がある場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
・相続財産に不動産があるときは、相続登記の手続をする。
・遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
・相続財産の管理を行う。
・その他、遺言を執行するために必要な一切の行為をする。 |
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※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |