|
|
|
【2.遺言の基礎知識】 -7.遺言の検認手続とは? |
|
|
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」のページでも触れたように、これらの遺言を発見した際には必ず家庭裁判所で「検認」の手続を経なければ遺言を執行することはできません。
さて、この「検認」とはどういうものなのでしょうか?
「検認」とは、遺言書の形状や訂正の状態、日付、署名、押印など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
あくまでも、遺言書そのものの状態を確認することが目的であり、遺言内容が遺言者の真意に基づくものであるかといったことや、遺言が法的に有効かどうかといったことを審査するものではありません。また、遺言書の存在を相続人や利害関係人に知らせるという目的も持っています。
「検認」とは別な話になりますが、「封印」された遺言については相続人又はその代理人の立会のもと開封しなければなりません。
ここで言う「封印」とは、遺言書が封に入って押印されているものであり、単にのり付けされているだけのものは「封印」とはなりません。
勝手に開封したり、家庭裁判所での検認を受けずに遺言を執行するとトラブルを招くだけでなく、過料に処せられますので注意が必要です。
尚、開封は検認手続の中で実施されますので「開封」そのものを別に申し立てる必要はありません。
≪検認手続の流れ≫
◆家庭裁判所に検認の申立てを行います
↓ ※申立てをするのは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
◆検認期日の通知 ※申立人及び相続人に対して検認の期日を通知します
↓
◆検認の実施 ※相続人の立会のもと検認が実施され結果は検認調書に記載されます
↓ ※検認に立ちあうかどうかは相続人の随意です
◆検認済証明書の交付と遺言書の返還と検認済通知の送付
↓ ※遺言書原本に検認済証明書を契印して申立人に返還されます
↓ ※検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者に対してその旨が通知されます
◆遺言の執行 ※遺言に基づいて遺産分割等を実行します
≪検認手続に必要な書類等≫
・申立書
・申立人、相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(出生から死亡までの全ての戸籍各1通)
・遺言書
※上記は一般的なケースの場合であり、代襲相続人がいる場合などはその他の戸籍必要
≪検認手続の費用≫
・収入印紙 800円分(遺言書1通につき)
・郵便切手 160円×相続人の人数分 |
|
■遺言書検認申立書の記載例(札幌家庭裁判所) |
|
申立書と記載例をダウンロードする→ |
|
|
|
|
|
※各種情報はできるかぎり最新の事項を掲載しておりますが、実際にお手続をされる際にはあらためて関係機関にご確認下さいますようお願い致します。また、こちらに記載の情報を基にお客様ご自身がお手続きされた際に生じたトラブル、損失等に関して弊社は一切関知致しませんのでご了承下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|