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誰でも、最も手軽に作成できる遺言と言えるのが「自筆証書遺言」です。
文字通り「自筆」で遺言の全文と日付、氏名を書き、押印すれば自分の遺志を残すことが可能です。
但し、法律で定められた方式に則った遺言でない場合には、遺言としての効力が認められなくなってしまいますので細心の注意が必要となります。
自筆証書遺言に求められる条件は下記の4点です。
@全文(日付や氏名を含む)を自書すること
A日付を記入すること
B氏名を記入すること
C押印すること
その他、自筆証書遺言作成上の注意点は下記のようになります。
◆全て自筆で作成すること
記載された文言の全てが自署であることが必要です。誰かに代筆してもらったり、ワープロ(PC)で作成したものは一切認められません。また、本文だけではなく、日付や氏名なども全て自書しましょう。
◆印鑑は何でも良い
自筆証書遺言への押印は実印である必要はありません。通常使用している認印で構いませんし、拇印でもよいとされています。
◆用紙が複数になった場合の契印
自筆証書遺言に決まった様式はありませんので、縦書き横書きなどは自由です。また用紙が複数枚になってしまった場合でもページの継目に「契印」を押印しなくても、封印されたものなどで『ひと綴りである』と認められる限りは有効とされていますが、できるだけ契印をしておく方が良いでしょう。
◆日付のないものは無効
遺言はその人の最終的な意思を示したものですので、仮に遺言が複数見つかった場合には日付が後の遺言が有効となります。そのため、自筆証書遺言では日付が非常に重要となりますので必ず自書で記すことが求められます。尚、日付のない自筆証書遺言は無効となります。
◆内容を加筆修正、削除した場合
自筆証書遺言は、いつでも書き直すことが可能であることがメリットの一つと言えますが、その際には訂正の事実を明確にすることがとても重要です。
訂正方法としては、変更した箇所に捺印し、欄外に「○字抹消、○字加入」と記載して捺印しましょう。
また、遺言の最後に「○行目○字削除、○字加入」と記載して署名捺印するという方法でも構いませんが、いずれにしても、訂正した事実が明確でない場合には変更されなかったものとして扱われてしまいますので注意しましょう。
◆封や封印について
自筆証書遺言は必ず封をしなければならないとか、封印が必要という規定はありません。つまり、遺言が書かれた用紙がそのまま机に保管されていたとしても、その遺言は有効となります。極端に言えば、メモ用紙などに書かれたものであったとしても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば有効であるということになります。封印をする場合には、遺言書本文に押印した印鑑と同じ印鑑を使用した方が良いでしょう。
尚、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人(又はその代理人)が立会の元で開封しなければなりません。封印のある遺言書を勝手に開封した場合には過料に処せられますので注意しましょう。
封印されていない遺言書は、どうしても偽造や変造の可能性を否定できないため、トラブルとなってしまう場合があります。そこで、遺言書の末尾などに「この遺言書は封印の上保管する」「この遺言書は封印していない」と記しておくと良いでしょう。
◆遺言書に使用する用紙と筆記用具
用紙の種類やサイズに特別の決まりはありません。しかし、ノートの切れ端などで作成するのは望ましくありません。遺言は生前の意思を明確にするためのものですので、綺麗な用紙で作成するのが望ましいと言えるでしょう。また、遺言書は数年間に渡って保管される場合が多いので、耐久性のある用紙を用いるようにしましょう。
筆記用具については、ボールペン、万年筆、筆など何でも構いませんが、鉛筆やシャープペンシルなどの場合には、第三者が簡単に書き換えることが可能なため、原則として有効ではありません。
具体的な遺言の文例については【遺言の栞】サイトの「遺言条項文例集」をご参照ください。(現在作成中です。公開までしばらくお待ちください) |
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