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相続の栞HOME > 【1.相続の基礎知識】 目次 > 16.死亡退職金は相続財産か?
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1.相続の基礎知識
1- そもそも相続って何?
2- 相続の流れと期限
3- 誰が相続人か?
4- 法定相続分とは?
5- 離婚・再婚と相続人の関係
6- 連れ子は相続人?
7- 認知した子がいる場合
8- 認知の方法とは?
9- 養子が認知した子の代襲相続
10- 胎児は相続人になるの?
11- 借金は誰が相続する?
12- 相続財産の範囲とは?
13- 相続の効力が及ばないもの
14- 過払い金請求権は?
15- 故人が連帯保証人だったら?
16- 死亡退職金は相続財産か?
17- 生命保険金は相続財産か?
18- 相続分を譲渡できる?
19- 相続の単純承認とは?
20- 相続の限定承認とは?
21- 相続放棄とは?
22- 相続放棄の手続方法
23- 相続放棄したことの証明?
24- 相続放棄を撤回できる?
25- 熟慮期間は延長できる?
26- 相続できない人とは?
27- 推定相続人の排除とは?
28- 遺留分とは?
29- 遺留分の具体的割合は?
30- 遺留分を放棄する
31- 代襲相続人とは?
32- 相続人に未成年がいる場合
33- 認知症の方がいる場合
34- 成年後見の手続方法
35- 行方不明の方がいる場合
36- 不在者財産管理人の選任
37- 失踪宣告の手続方法
38- 遺産分割方法あれこれ
39- 遺産分割協議書とは?
40- 話し合いがうまくいかない時
41- 相続関係説明図とは?
42- 実印・割印・契印・捨印とは?
43- 相続人が誰もいない場合
44- 特別縁故者とは?
45- 寄与分とは?
46- 特別受益とは?
47- 一人が全て相続する場合
2.遺言の基礎知識
3.戸籍の基礎知識
4.相続手続の基礎知識
 4-1.預貯金等の名義変更
 4-2.年金・保険の手続
 4-3.不動産関係の手続
 4-4.税金関係の手続
 4-5.その他の手続
 4-6.相続手続の便利帳
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1-15 「故人が連帯保証人だったら?」 1-17 「生命保険金は相続財産か?」
【1.相続の基礎知識】 -16.死亡退職金は相続財産か?
故人が在職中に死亡した場合に「死亡退職金」や「弔慰金」などを受け取ることがありますが、これらが相続財産にあたるかどうかについては様々な判断がありますので注意が必要です。

具体的には「死亡退職金を受け取る権利」が誰にあるのか?というそれぞれの支給規定によって異なります。

例えば死亡退職金を受け取ることができる人を本人以外の具体的な人と規定している場合には、その受取人固有の権利と解釈(最高裁昭和55年11月27日判決、最高裁昭和60年1月31日判決)されるため、相続財産とはなりません。

死亡退職金は遺族の生活保障という性質が強いので、生計を一にしていた方が第一順位になっている場合が多く、仮に内縁関係であったとしても妻が受給権者となるケースが多いようです。

このように法定相続人ではない方が受け取った場合には、相続財産であるかどうかという議論はそもそも存在しないことになります。

しかし、具体的な規定がない場合や受給権者が被相続人本人となっているような場合には相続財産となります。

但し、受給権について具体的な規定がない場合に関しては判断が分かれることが多く、確立された判例もありません。支給額や支給の経緯など様々な点を考慮して個別に判断しなければなりませんので、弁護士に相談されることをおすすめします。

死亡退職金の受給に関して、特に注意が必要なのが、故人に多額の債務があり「相続放棄」しようと考えているという場合です。

上記のように死亡退職金の支給に関して具体的な規定がなく、相続財産と認定される死亡退職金を受け取ってしまった場合には「単純承認」してしまったことになるため、その後「相続放棄」をすることができなくなってしまいます。

逆に、支給規定によって相続財産とはならない場合であれば、死亡退職金を受け取っても「相続放棄」をすることが可能です。

また、死亡退職金が相続財産に含まれないと言う場合であっても、特定の相続人が多額の死亡退職金を受け取ることは「特別受益」にあたると判断されるケースもありますので注意しましょう。

尚、相続人にとって「分割対象財産」とならなくても、相続税法上は「みなし相続財産」となり、相続税の対象となりますので混同しないようにしましょう。
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3.戸籍の基礎知識(目次)
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